こんにちは!
問い人材活力コンサルタント(社会保険労務士)の大塚です。

本日はコロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の令和4年12月からの変更箇所のお話しをします。

変更箇所

令和4年12月より、給付率が変更となっておりますのでご注意ください。

休業した期間給付率申請期限
令和4年10月~令和4年11月休業前の平均賃金のおよそ80%令和5年2月28日(火)
令和4年12月~令和5年1月休業前の平均賃金のおよそ60%令和5年3月31日(金)
令和5年2月~令和5年3月令和5年5月31日(水)
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そもそも休業支援金・給付金ってなに?

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方が受給できるものです。

これは労働者本人がコロナ罹患の場合は受給することができません。同居の家族等が罹患、または濃厚接触者となり会社が休業を明示した場合に受給することができます。もし労働者本人が罹患した場合には状況によって労災適用となる可能性がありますので、お近くの労働基準監督署か社労士にご相談ください。

受給額は令和4年12月から休業前の一日の平均賃金のおよそ60%(80%からのダウン)となっております。

通常、厚生労働省管轄の助成金は雇用保険に加入している従業員を対象に助成額の算出が行われますが、この給付金は雇用保険加入非加入に関係なく申請をすることができます。

なお、給付金の対象となる日は本人が休業し賃金を受けなかった日となっており、有休を取得した日は支給対象外となりますのでご注意ください。

本日はここまでです。最後までお読みくださり、ありがとうございました!