こんにちは!
問い人材活力コンサルタント(社会保険労務士)の大塚です。

社長さん、朗報です!パート・アルバイトさんの年収の壁130万円に関する制度改正ご存じですか?
※103万円の壁(所得税)とは別の話しですので注意してください。

130万円の壁とは…

130万円の壁とは、一言でいうと「パート・アルバイトさんが配偶者(主に旦那さん)の社会保険の扶養でいられるための年収要件」です。

逆に言うと130万円を超えた時点(超えると見込まれた時点)で社会保険の扶養から抜けなくてはなりません。扶養から抜けるということは、すぐさまお店の社会保険に加入させなくてはなりません。
もし、お店が個人経営の場合は従業員さんがお住まいの市町村に出向いて健康保険と国民年金の手続きが必要です。

制度改正の内容

今回お話しする制度改正は、人手不足の対応等で一時的に年収が130万円の壁を超えても引き続き扶養のままでいられるという内容です。なんと!夢のようなお話しですが、条件や気を付けるべき注意ポイントがあります。

一時的な施策のため、1人連続2回まで

あくまでも人手不足等で追加の出勤や残業が重なってしまった場合のための一時的な施策ですので、一人あたり連続2回(連続2年)までとなります。

所定の手続きを行う必要があります

人手不足による時間延長であることをオーナーさんが証明するため、所定の手続きを行う必要があります。つまり、手続きを行わなかったり、そもそも従業員さんの契約変更にあたる時間延長であれば扶養を外す必要があります。

配偶者が家族手当を勤め先から支給されている場合

社会保険上は扶養のままで居られても家族手当の支給が打ち切りになる場合があります。これは勤め先の支給条件次第です。例えば、支給条件が「年収130万円未満であること」という内容であれば支給非該当となります。

この改正、社長さんどう思われますか?

2年限定の施策なんて根本解決になっていないから意味がない、という専門家もいらっしゃるようですが、たとえ一時的な施策であっても私は前向きに捉えます。

社長さんは日々が戦いですから、2年限定でも十分に助かります。その間に恒久的な対策を考えていけば済む話しなので。

活用できる制度は積極的に活用しながら今後を考えていきましょう!

出典:厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」について